第1条 約款の趣旨
COCONI株式会社(以下当社といいます)COCONI株式会社直営SS(以下直営SSといいます)で利用できる磁気記録式前払式証票(coconiプリカといいます)を、この約款に従って取り扱うものとし、coconiプリカを所持されている方(以下お客様といいます)も、この約款によりお取引きいただくものとします。
第2条 プリカの購入
(1)お客様は、直営SSに対し現金支払い、coconiプリカを購入することができます。
(2)coconiプリカの販売券種は、3,000円、5,000円、10,000円、20,000円です。
第3条 coconiプリカへの追加入金
(1)お客様は、直営SSに対し現金を支払い、coconiプリカ磁気的方法で追加入金ができます。
(2)お客様が1回に追加入金できる金額単位は、3,000円、5,000円、10,000円、20,000円です。
(3)coconiプリカに、入金登録できるご利用可能額の限度は、49,900円です。
第4条 coconiプリカのご利用
(1)お客様は、coconiプリカを、裏面に印刷された直営SSにおいて、coconiプリカに入金記録されたご利用可能額の範囲内で、代金のお支払いにご利用いただくことができます。
(2)coconiプリカは、直営SSに設置されている当社所定の端末機により所定の方法でご利用できます。
第5条 coconiプリカをご利用できない場合
以下の場合、coconiプリカをご利用いただけない場合があります。
(1)coconiプリカの破損、端末機の故障、停電等により、coconiプリカの磁気を読み取れないとき。
(2)当社又は直営SSがcoconiプリカのご利用できると指定した商品・サービス以外の代金の支払いをされるとき。
(3)coconiプリカが違法又は不正に取得されたものであるとき。
(4)coconiプリカが偽造、変造又は不正に作成されたものであるとき。
(5)coconiプリカに入金された最後の日から1年が経過したとき。
第6条 coconiプリカ 破損等
(1)coconiプリカが変形、破損等によって磁気記録の読取が出来なくなった場合、当社は当社所定の方法でお客様からcoconiプリカを提出していただくことにより、ご利用可能額から当社所定の手数料を控除した金額の払戻しを致します。
(2)前項のcoconiプリカのご利用可能額は、当社管理センターの残高記録又はこれから推定される金額とします。
(3)Coconiプリカの変形、破損等がお客様の故意又は重大な過失によるものと認められる場合、当社は、本条の取扱いを致しません。
第7条 第三者利用の免責
お客様のcoconiプリカをお客様以外の第三者が利用した結果、お客様に生じた損害について、当社は、その責を負いません。
第8条 紛失・盗難の免責
coconiプリカを紛失、盗難された場合であっても、ご利用可能額の払戻し並びに再発行は致しません。また当該coconiプリカが後日発見され、この間に第三者に利用された場合、又はその他お客様に損害が生じた場合でも、その責を負いません。
第9条 換金の原則禁止
coconiプリカは、現金と引き換えすることができません。
第10条 有効期限
(1)coconiプリカの有効期限は、最終入金日より1年間とします。
(2)coconiプリカの有効期限経過後は、coconiプリカをご利用いただくことはできません。
第11条 プリカの終了
(1)当社は、社会情勢の変化、法令の改廃、利用停止または取扱い停止の措置がとられたとき、その他当社の都合により、coconiプリカの取扱いを中断もしくは終了する場合があります。
(2)前項の場合、当社は、法に基づく所定の方法で、coconiプリカ残額の払戻しを行うものとし、当該払戻方法を等について、お客様に事前通知し、又は周知するものとします。
第12条 個人情報の取扱い
(1)次項に規定する場合を除き、お客様の個人情報を取得することはございません。
(2)第6条(1)、第11条(2)に従い、coconiプリカの残額を払い戻しする場合には所定の様式にてお名前、ご住所、連絡先を提出頂きます。この場合は、当該情報を払い戻しの証明のみ利用し、他の目的に利用することはございません。
第13条 反社会的勢力の排除
お客様(本条においては、coconiプリカを所持しようとする方も含みます)は、お客様が現在かつ将来にわたっても、次のいずれにも該当しないことを当社に対し確約するものとします。
(1)暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業の従業員ならびに関係者、総会屋等およびその共生者
(2)その他前第(1)項に準ずる者。
第14条 約款の変更について
(1)当社次に掲げる場合には事項に定める方法により、本約款を変更することができます。
①変更内容がお客様の一般の利益に適合するとき。
②変更内容が本約款に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
(2)当社は、前項に基づいて本約款を変更する場合、本約款を変更する旨、変更内容及び効力発生時期を、当社ホームページにおいて(前項②の場合についてはあらかじめ)公表するほか、必要があるときにその他相当な方法で周知するものとします。
第15条 管轄裁判所
本約款に基づくお取引に関し、万一当社との間に紛争が生じた場合は、当社の本社を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所第一審の合意管轄裁判所とします。
第15条 お問い合わせ先
COCONI株式会社
〒636-0247 奈良県磯城郡田原本町阪手331-1
TEL 073-431-0000(平日9:00~17:00 土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)